【インド】一時帰国中のインド駐在員/現地採用の日本滞在長期化がもたらす驚愕の税務インパクトとは?
新型コロナウイルスの感染が日々拡大している中、インド子会社の従業員たる駐在員の多くが日本に一時帰国をしています。当初は2〜3ヶ月程度の一時帰国しか想定していなかった企業も多いと思いますが、インド国内感染者数の急増とともに、国際線や日本―インド間の通常運行便の復旧の目処が立たず、日本滞在期間が長期化
新型コロナウイルスの感染が日々拡大している中、インド子会社の従業員たる駐在員の多くが日本に一時帰国をしています。当初は2〜3ヶ月程度の一時帰国しか想定していなかった企業も多いと思いますが、インド国内感染者数の急増とともに、国際線や日本―インド間の通常運行便の復旧の目処が立たず、日本滞在期間が長期化
GAFAに代表される“デジタル・ビジネス”は、世界経済を席巻する一方で、その課税管轄権を容易に超えてしまう取引の特性から、課税上の問題を引き起こしており、課税ルールを巡って国際的に議論が行われています。インド政府もこの流れを受けて課税強化に踏み切っており、2020年財政法(Finance
長きにわたって指摘されてきた不可解な二重課税2020年4月1日より、インド企業が分配する配当金への課税については、従前の「配当分配税(DDT:Dividend Distribution Tax)」が廃止される代わりに、源泉徴収税(TDS : Tax Deducted at Sour
ラジャスタン州当局が出した判断結果2020年4月にラジャスタン州の事前確認制度当局(AAR : Authority for Advance Ruling)は、企業が取締役に対して支払った給料はGST課税取引にあたり、事前確認を申請した企業はリバースチャージ(RCM : Revers